ネットでの誹謗中傷です罪状が決まりましたら罰金は支払っていただけるのでしょうか。

SNSでの誹謗中傷で警察に相談し、対応してくれるとのことだったのですが、相手方は精神病を患っており、定職に就いていません。罪状が決まりましても罰金を支払う能力が無いように私からは見受けられるのですが、罰金というのは強制的に支払わせることができるのでしょうか。色々と混乱しております。ご回答いただければと考えております。

警察が対応する名誉毀損罪に関して相手方が負うことになる可能性のある罰金刑と、あなたに対する損害賠償義務は別個の問題です。

罰金刑については相手方が払わなければ労役場留置という手続きにより一日あたりいくらという形で労働することで罰金を払います。
この罰金は国庫に入るため、あなたには支払われません。

あなたに対する損害賠償義務については警察では何も対応してくれません。相手方から金銭的な支払いを受けようと思えば、あなたがご自身又は代理人弁護士を通じて相手方と交渉するか、裁判が必要です。
相手方が定職に就いておらず、預貯金や財産もなければ現実的に支払いを得ることは難しく、財産がない相手方から強制的に回収する方法はありません。