旦那の不倫相手に慰謝料請求出来ますか?

昨年3月に主人が仕事中に倒れてそのまま亡くなってしまい、その時に病院の方から主人の遺留品(携帯電話、財布、自宅の鍵など)を渡され、その時に携帯電話の中を見たところ、1人の女性と約5年位にかけて食事や遊びに出かけたり、毎月旅行に出かけたりした写真やLINEのトーク履歴がありました。LINEのトークの中にはホテルに行った内容のトークがあり、明らかに性行為をした不倫をしていた内容ではないかと思い、知り合いの弁護士さんに相談したところ、ホテルに行った内容のトークに関しては不適切な行為ですね。と言われました。ただ、これだけ長いことお付き合いをしていた内容を見ると不倫には間違いないと思いますが、ただ、相手の女性が旦那さんが婚姻していると言うような内容がないので、証拠としては薄いので、慰謝料を請求しても弁護士費用などを支払ったら0円近くなってしまうと言われました。
それと、今年の2月に主人の携帯に相手の女性からLINEが入っていて、その内容が私が建立した墓に訪れたと言う内容でした。それを見た私や子供はショックを受けたと同時に不愉快な気持ちになりました。
今後の私の希望としては、不愉快な気持ちになったので慰謝料を請求したいのですが、弁護士費用等と慰謝料額が同等になるようであれば諦めようと思っています。
それと、私の精神状態や子供達のことを考え、裁判までには持ち越したくなく、話し合いで解決したいと思ってます。
ちなみに私が知ってる相手の女性の情報は名前と携帯番号しかわかりません。
長文で申し訳ございませんが、これを踏まえてアドバイスをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

相手女性が、ご主人が既婚者であることを知りながら、ご主人と肉体関係を持っていたということになれば、弁護士費用等と慰謝料額が同等になるということはないでしょう。もっとも、相手女性がどこまで知っていたのかは、ケースバイケースなので、何ともいえません。LINEを見た弁護士の回答からすると、直接的な証拠はないのかもしれませんが、既婚であることを知っていたといえる証拠があるかもしれませんので、釈然としない部分があるのであれば、別の弁護士にもご相談されてみてはいかがでしょうか。
裁判まで持ち越さずに交渉で解決できるかは、相手女性の出方次第です。

近藤先生、ご助言ありがとうございます。
もう少し証拠がないか探したり、別の弁護士さんにも相談してみたいと思います。

相手方女性が、質問者様の夫が既婚者であることを知っていたあるいは知らなかったことに過失があった場合、慰謝料請求できますし、金額も100万は少なくとも請求できるかと思います。ラインの内容によると思います。一度お手持ちの証拠を持って弁護士に相談されたほうがよいと思います。裁判までせずに、示談で終わらせることができるかは、相手方の女性の出方次第だと思います。

堀先生、ご助言ありがとうございます。
LINEの内容的には大体は2人で旅行に行った写真が多いのですが、ホテルに行ったトーク履歴の内容は卑猥な性行為をした内容でした。
1度この証拠を持って別の弁護士さんにも相談に行こうと思います。ありがとうございました。