分割払いから一括払いへ変更してもよいのか
養育費と解決金を分割で支払っています。
弁護士への振り込みから、本人への振り込みへ切り替わる際に、分割している解決金の残高を本人へ一括で支払おうと考えています。
相手に何も言わずに解決金の残高を一括で振り込んだ場合、しらを切られたり、再度請求されることなどはあるのでしょうか。
振込みであれば、振り込んだことの客観的な履歴が残るので、受け取っていないと言われることはないでしょう。
ただし、振り込んだだけでは何の支払なのか不明なため、養育費として受け取る、別の問題についての慰謝料として受け取るなどと言われてしまうリスクがあるので、解決金残額を一括払いする旨の手紙を、簡易書留などの履歴が分かる形で送り、手紙のコピーと郵便の履歴を残しておかれた方がよいと思います(心配であれば、配達証明付き内容証明郵便を使う方法もあります。)。
なるほど、配達証明付き内容証明郵便というもので送れば証明になるんですね!
もし相手が受取拒否した場合には、相手の弁護士事務所へ郵便でも良いのでしょうか。
また郵便を送るのは、振り込み前と後のどちらが良いのでしょうか。
弁護士が付いていて、連絡は本人に直接ではなく弁護士にするようにと求められている段階であれば、弁護士事務所に送った方がいいでしょう。弁護事務所に送るのであれば、厳格な郵便でなくてよいと思います(職業倫理上、弁護士が受け取った郵便を受け取っていないということは考えにくいので。なお、弁護士同士でのやり取りの場合は、今回の内容くらいのやり取りであれば、FAXで行います。)。
弁護士と相手方との委任契約が終了して弁護士がやり取りから外れた段階であれば、本人に送るしかありません。受取りを拒否された場合には、レターパックライトで送るなどして、少なくとも相手方宅のポストに投函されたことが分かるようにしておくとよいでしょう。
郵便を送るタイミングは、振込み前の方がよいでしょう。