認知なしでの公正証書について
公正証書について、相談させてください。
私は未婚で出産予定の者なんですが、パートナーである男性から認知はしてもらうつもりはありません。ですが、その男性からは養育費は払うと言っていただいてます。その場合、公正証書にて残しておきたいと思うのですが、少し調べたところ認知がないと親子関係が証明できないので、公正証書に残せないと知りました。
その場合は養育費という名目ではなく、別の名目で公正証書を作成する事は可能でしょうか?(内容は養育費と同じようなもので)また、作成する際に公証人の方には当事者同士の関係や作成にいたるまでの経緯等について説明しなければいけないでしょうか?
養育費という名目ではなく、別の名目で公正証書を作成する事は可能でしょうか?
>>公証人の判断次第ですが、絶対に不可能というわけではありません。公証人との打ち合わせや弁護士のサポートを受けていただくことで落とし所を探っていただく形になります。
作成する際に公証人の方には当事者同士の関係や作成にいたるまでの経緯等について説明しなければいけないでしょうか?
>>打ち合わせの中で公証人の協力やアイデアを得ないといけないことになりますので、事情についても説明しなければなりません。
ご返信ありがとうございます。当事者同士の話し合いで決定した事項を作成していただくというわけではなく、公証人の方にも具体的な内容を説明して、それを踏まえて公正証書を作成するんでしょうか?
また、公証人の方の判断次第では当事者同士で納得してても作成していただけないことはありますか?
基本的にはおっしゃるように当事者同士での話し合いを公正証書にまとめてもらう形になりますが、どのような約束でも公正証書にできるわけではありません。
今回の場合、約束の内容や範囲等について公証人から相当確認等が入るように思います。
お伝えしたようにどんな内容でも公正証書にできるというわけではありませんので、希望に沿えない等として作成ができない可能性はあります。
ご回答いただきありがとうございました。