婚約をしている彼に、中絶して欲しいと言われた。

お付き合いしている男性と、今年に入籍する予定があります。
お互い結婚と、将来的に子供が欲しいという意思は確認済みです。
避妊はしていたのですが、できても仕方ないという使い方ではありました。
そんな中、私に妊娠が発覚し彼に伝えたところ、以下の理由で中絶して欲しいと言われました
①仕事が忙しいから調整する期間がほしい
②子供はもう少しあとでほしい
とのことです。

今年入籍をするのであれば、子供が産まれるのは早くても来年ですし、貯蓄やお給料など経済的に余裕もあります。
実家の支援もあり、子供を育てる環境は整っていると思います。
中絶となると私は私の身体のことも心配ですし、彼の理由も納得しきれず中絶をしたくないのですが、お互い譲り合うことができません。
父親の認知はしてくれているのですが、つわりなどで私の体調も悪く、何よりメンタルが限界にきています。
もし話し合いで解決しない場合婚約破棄し、結婚していない相手から慰謝料や治療費、養育費などをいただきながら私が産み育てることは可能なのでしょうか。

当然に慰謝料が請求できるケースではありません。中絶費用の半分については相手方に請求してよいかと思います。養育費は生まれてくるお子様の権利ですから請求できますが、金額等について任意に合意できない場合は調停の手続きを経る必要があり、時間と費用がかかります。

婚約を破棄し、お子様を生んで育てるという決断をされる場合は、相手方と養育費の金額について話し合い、まとまった内容を公正証書にしておいてください。

慰謝料は、相手方に不法行為があった場合のみ請求できます。この場合、中絶を希望して産むことに同意してくれないということだけでは不法行為には該当せず、慰謝料は請求できません。
ただ産んだ後、認知、養育費の請求をすることはできます。相手方が応じてくれなければ調停で決めることになります。
婚約を破棄し、出産するというのであれば、できれば事前に相手方と認知養育費について話し合い、合意に至った結果を公正証書にしておいた方が良いと思います。ご本人で交渉することが苦痛な場合は弁護士に依頼して交渉してもらえばよいと思います。

一般的に婚約破棄は、なかなか慰謝料請求がとれません。
また、いちお避妊はしていたとなると、子どもがはまだほしくないという相手方の言い分が一方的に悪いとまでは言えず、慰謝料は難しい可能性があると思います。
治療費の分担も、どちらが負担すべきか法律で明確なルールがある訳でもないので、話し合いで決める必要があります。
ただ、養育費だけは裁判で勝ちとることも可能です。
争いがある場合は、養育費の請求の前に認知してもらうことは必要ですが、認知する前でも払ってくれるなら何の問題もありません。
相手方が協力してくれるなら養育費の支払いについて公正証書を作ることもできますし、養育費の支払に協力的でないのならば家庭裁判所に調停を起す必要があります。