遺言書のない、認知症のある者の所有マンションや財産管理について

母の父の姉Aさん(母から見て伯母)の所有マンションや財産管理について
Aさんは現在90代の婚姻歴なし、子なし、兄弟姉妹全員死亡、法定相続人であるAさんの甥姪はうちの母を含め8人います。このうちAさんと親交があるのは母を含め姪3人だけです。
さて、このAさんの所有マンションを、遠縁の法定相続人ではないBさんに譲りたいという話が出ていたのですが、遺言作成もしくは贈与契約等の手続きが進まないうちに、Aさんが骨折、入院することとなり、もともと認知の症状が少し出ていたため、今後さらに認知は進むと予想され、遺言や贈与の手続きが難しい状況となりました。
実はBさんにはマンションを渡す代わりにAさんの財産管理やお世話も依頼したかったのですが、現在の状況ではそれはもう不可能でしょうか?
Bさんにすべて任せたい、というのは母含めAさんと親交のある姪3人だけの意見で、他の甥姪はこのことを全く知りません。
遺言書もない状態で、これを実現させることは不可能でしょうか?

もともと認知の症状が少し出ていたため、今後さらに認知は進むと予想され、遺言や贈与の手続きが難しい状況となりました。
実はBさんにはマンションを渡す代わりにAさんの財産管理やお世話も依頼したかったのですが、現在の状況ではそれはもう不可能でしょうか?
 Aさんの判断能力に問題があるということだと
 法的には難しいということとなります。
 強いて言えば、成年後見人を選任し、成年後見人とBさんとの間で負担付贈与の契約を交わす
 ことが考えられますが、裁判所が許可するかどうかはわかりません。

Bさんにすべて任せたい、というのは母含めAさんと親交のある姪3人だけの意見で、他の甥姪はこのことを全く知りません。
遺言書もない状態で、これを実現させることは不可能でしょうか?
 上記のとおり、難しい可能性があります。

認知症のレベルですね。
理解能力、判断能力があれば、負担付き贈与契約をすることになるでしょう。
能力が明らかになければ、法的な手続きは進められないですね。
また、後見人を選任しても、あなたの意図通りにはいきませんからね。

高島先生、内藤先生、ご返信ありがとうございます。
伯母に理解能力、判断能力があれば、遺言書の作成も可能かと思いますが、今の状況でBさんへマンションを譲るというのは厳しい、ということですね。
承知いたしました。

追加の質問なのですが、今回の入院費用はひとまずBさんか母が負担することになります。
Aさんの現預金には勝手に手をつけられないと思うためです。
この負担金についてですが、
①Bさんが負担し、伯母に判断能力がない場合、誰にいつ請求できますか?
②母が負担し、伯母に判断能力がなく、今後もしも死亡してしまった場合、相続放棄してしまったら負担分は戻ってこないのでしょうか?

また、今後について
●伯母のマンションは売却できる価値のあるものか不明
●伯母のその他の資産、負債も不明
●法定相続人が8人もいるが、姪3人以外はほとんど交流がない
●伯母の近くに住んでいるのは遠縁のBさんだけ。次に近いのは母ですが往復4時間かかるため何か手続きするにも頻繁に行くことはできない。

③このような状況で、今やっておいた方が良いことはありますでしょうか?
④伯母の認知症がすすみ一人暮らしが不可能となった場合、どこに頼れば今後の伯母のケアをしてもらえるのでしょうか?

④に関してはこちらで聞くことではないかもしれません。
恐れ入りますが何かアドバイスいただけると有り難いです。

実はBさんにはマンションを渡す代わりにAさんの財産管理やお世話も依頼したかったのですが、現在の状況ではそれはもう不可能でしょうか?
・・・軽度の認知症であれば 任意後見契約などを行うことが可能です。
また 贈与税を苦にしないのであれば 存命中に贈与登記を行うことが可能でしょう。

具体的資料を添えて弁護士に相談されるのが良いでしょう。