パパ活で出会った男性へのお金の回収について

パパ活で出会った男性と複数回会い、最初のうちは食事だけで1万円の手当てを頂いていました。その後、ホテルへ誘われるようになり手当てとして10万円を事前にお願いし、相手も了承してもらいホテルに行きました。入室後最初に手当てをもらう約束だったので、実際に10万円を確認し、そのまま相手が用意していた封筒に入れて渡されました。その後、そのまま体の関係を持ち、そのままホテルを出て別れました。しかし、自宅に帰り封筒を開けるとホテルで渡された10万円が紙切れの10枚束になっており、一切お金が入っていませんでした。恐らく行為後、互いにシャワーを浴びたのでその間に封筒を入れ替えられたのだと思います。相手の連絡先はLINEと名字しかわからず、家庭環境や仕事・職場なども全くわかりません。こういった場合でも訴えを起こせば勝てるのでしょうか。または警察に訴えれば捜査して逮捕などしてもらえるのでしょうか。本当に悔しいので教えてほしいです。よろしくお願いします。

警察に窃盗罪等で被害届を出せないか相談して、警察に動いてもらえないかぎり、被害額を回収するのは事実上不可能かと存じます。警察に動いてもらえるかどうかはケースバイケースなので、諦めきれないようであれば、一度相談されても良いように思いますが、結局のところ売春の対価を払ってもらえなかっただけなので、消極的な対応しかしてもらえない可能性も十分あるかと存じます。

いずれにせよ、パパ活で売春することは場合によっては風俗店に勤務するよりも犯罪に巻き込まれるリスクが高いことや身に危険が及ぶこともあるかと存じますので、今後は慎重に行動された方が良いかと存じます。

10万円はいったんはあなたの占有に移っているので、理論的には窃盗罪が成立するとは思います。
ただ、10万円を受け取ったことを立証することは難しいこと、10万円は売春の対価であることから、実際に警察が捜査してくれる可能性は極めて低いと思います。

また、民事上も上記と同様の理由により、10万円の返還請求が認められる可能性は極めて低いでしょう。

匿名弁護士A様
ご回答ありがとうございます。自分の行動が軽率であったと今は後悔しています。
ちなみに「消極的な対応しかしてもらえない可能性」ということですが、それはなぜでしょうか。法律に疎く改めてご回答いただけるとありがたいです。

理崎 智英様
ご回答ありがとうございます。
「10万円を受け取ったことを立証することは難しい」とのことですが、LINE上のやり取りで「最初に渡すことが条件」というやり取りは残しておりそれを理由にするというのは弱いでしょうか。また、事前に「手当て詐欺などをした場合は警察や裁判所など然るべき先へ訴えることに同意し、対処に応じる」ということもLINE上で残っているのですが、それでも事足りないでしょうか。
すいません、よろしくお願い致します。

売春することを約束して受け取ったお金をその男にその場所で盗まれた場合には、不法原因給付(民法708条)を類推して、返還を求めることができないと考えられます。

回答ありがとうございます。
相手の携帯電話もわかるのですが、それを警察に届出てもそこから本人を特定し捜査をして頂けないものでしょうか?

諦めきれないようであれば警察に相談されると良いと思いますが、相談しても動いてもらえなかった場合、売春は違法なので、もとからあったお金を取られたならともかく、売春相手からもらったお金をその場で取り返された程度だと、警察が積極的に動くほどの事件ではないということかと存じます。

もっと分かりやすい言葉で言えば、こういった事案で警察が積極的に動くと警察が税金で売春婦の用心棒をタダでやってあげているような形になるので納税者の理解も得られにくいということかもしれません。