パパ活で揉めて訴えると匂わされたので相談します。

私は19歳の大学生です。私は働いていたお店で知り合った64歳の男性とパパ活をしており、一回8時間18万という金額設定で会っていました。合計350万くらいに達した所、先日ちょっとしたことで揉めてしまって私が切ることを決心し、もう返信を返さないように放置しておりました。そしたらパパ活の相手の男性の方から「民法で未成年が法律行為をする時は、法定代理人の同意が必要です。法定代理人とは親の事です。法律行為とは契約の事です。
親の同意が無い契約は取消し、ま
たは援用となる。8時間18万円という契約は、親の同意を得て無いので無効、又は援用になる。
無効の場合、訴訟を起こしたらどうなるのかな?324万円は大金だからね!回収できるのだろうか?
法律家ではないから分からないが。」と訴訟することを匂わせてくるようなメッセージが来ました。これって訴えられる可能性ってありますか?

訴えられる可能性はありません。
男性に取り消し権はありません。
終わらせていいですよ。
男性は法的には、なにもできません。

男性からあなたに対して何らかの法的に権利があるわけではないので、男性が実際に訴えてくる可能性は低いと思います。

今後もしつこく連絡がくるようであれば、以後の対応を弁護士に一任されても良いでしょう。

売春することの対価としてお金を渡すことは、不法原因給付(民法708条)ですから、その男はあなたにお金の返還を求めることはできません。