数年前の傷害事件について。相手側に示談合意違反がありました。違約金や慰謝料請求はできますか?
6年ほど前、当時交際していた男性から暴力を振るわれ、1年半に渡り手術や治療、リハビリが必要な重傷を負い、治療費とは別に慰謝料として100万円を受領し、示談が成立しました。
ですが、昨年暮れに突然相手から電話がかかってきました。
内容は「(当時の件について)誰かに話しただろ!?おかげでこっちは迷惑している!どうしてくれるんだ!?」といった内容でした。
その後も1ヶ月ほどに渡り、何度も電話がありましたが、無視していたところ、メールで「そうやって無視して雑に扱うようなら何をするか分からないからな」ですとか「死ねばいいのに」等と送られてきました。
私は「怖いからもう連絡しないでほしい」と伝え、相手から「一度会って話をしたい」とも言われましたが、それについても「怖いから会いたくない」と拒否し、その後はメールの返信などはしていません。
重傷を負わされ示談した時、示談の内容には「示談後第三者に口外しない」という旨の取り決めはありませんでしたが「示談後お互いを責めることをしない」という取り決めをしていました。
ですが今回相手からの電話やメールの内容は、当時の件について私を責め立てるものでした。
そこで、示談合意違反の違約金請求と精神的苦痛を与えられたとして慰謝料請求をすることはできないか?と考えております。
元々の原因が暴力によるものでしたし、しかも何年も経ってから蒸し返しされたことで、今も執着しているのか?と思い、脅迫的な文言で責め立てられたという点以外にもとても恐怖を感じたため、すぐに慰謝料請求などの行動に出ると、相手に対して火に油を注ぐ形となるのでは?と怖かったんですが、ここ3ヶ月ほどは電話やメールが一切ないため、内容証明にて通知するなどの行動に出ようと思うようになりました。
そこで幾つか先生方に質問があります。
①示談書には合意違反があった際の違約金についての取り決めなどはしていません。
それでも違約金を請求することはできますか?
② 「そうやって無視して雑に扱うようなら何をするか分からないからな」「死ねばいいのに」等という言葉は脅迫にあたりますか?
③脅迫的な言葉などにより恐怖を感じたことで精神的苦痛を与えられたとして慰謝料請求はできますか?
また、その場合には慰謝料の相場は幾らくらいになるんでしょうか?
*弁護士先生によって、各々の見解があると思います。
できる限り広くアドバイスや意見等を頂戴したいと考えておりますので、ご回答よろしくお願いいたします。
1,違約金ではなく、債務不履行にもとずく慰謝料請求でしょうね。
2,あたりますね。
3,30~50でしょうか。(私見です)
ご回答ありがとうございます。
違約金ではなく債務不履行にもとずく慰謝料請求とのことですが、その場合の慰謝料の相場はどのくらいなんでしょうか?
私見で構いませんので、ご回答いただけると有難いです。
記載した通りです。
30~50でしょう。
お返事ありがとうございます。
脅迫に対する慰謝料が30~50と勘違いしておりました。
脅迫に対する慰謝料と債務不履行の慰謝料を合わせて30~50ということでしょうか?
似通った質問でお手間を取らせてしまい申し訳ありませんが、ご回答どうかよろしくお願いいたします。
合計です。
これで終えます。