通販の未払いについて
詐欺の時効についておたずねします。
詐欺の時効は7年だと思うのですが、
それは、詐欺行為をした日から7年でしょうか。それとも、相手が詐欺だと気づいてから7年でしょうか。
もう10年前になりますが。
名字は本当の姓で名の方を適当な名前にして、通販で購入し未払いの者が出て来ました。その時通販の未払いを弁護士に債権を委託されて3万ほどでしたが直ぐに全額返せなかったので分割で和解してもらい私が返せない場合母が支払います。と私の署名(名が違うまま)と母の署名(母の署名は母の字に似せて私が書きました)捺印をして弁護士事務所に送りました。
これはもう時効になっていますか。
母の書名を私がしたことも罪になりますか。
最近片付けをしていて、請求書を見つけました。10年前の事で最低ですが、その事自体忘れていました。
分割金の最終弁済期が気になりますが、5年は経っているでしょう。
刑事も民事も時効が成立していますね。
母の署名偽造は、偽造罪になりますが、あとから承諾をもらえばい
いですね。
回答ありがとうございます。最終返済日から5年は経過しています。
刑事も民事も時効なんでしょうか。
母の名前を勝手に書いてしまったことで、母の方に請求がいかないでしょうか。
母の方も支払いに関しては時効になりますか。
大丈夫ですね。
いずれも大丈夫です。
母親にも、仮に請求が来たら、あなたに連絡するように言って
おけばいいでしょう。
心配して払うといけませんから。