出会い系で知り合った女性にお金を振り込みました

今年の初めに出会い系で知り合った女性に会うこと前提に振込要求されたため、指定された口座に振り込みました。金額としては10万未満です。
その後結局会えないでお金だけがとられている状況です。サイト経由でメール、LINEでの連絡をしてますが、一切連絡が取れません。既読にはなっているので、内容は確認しているようですが、スルーされてます。振込履歴や相手方の名前、またLINEのやり取り等は全て保存しております。この場合相手から渡したお金は取り戻せるのでしょうか?

具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、たとえば、売春の対価の趣旨であれば不法原因給付となり基本的に返還を求めることはできません。

売春ではない場合だと返還を求めることができるということですね、わかりました。
また例えば注意喚起として相手方の本名や顔写真等をSNSなどで公開した場合、こちらが罪に問われるのでしょうか?
例えば相手方は元々騙す予定でいたが、会うつもりでいたのにSNSで勝手に公開されたと虚偽の報告えをした場合です。

売春の対価の趣旨ではないとしても、たとえば、先方が贈与だと主張してきた場合、それを否定できる事情がないかぎり、返還請求は認められない可能性があります。

先方がもともと騙すつもりであったことを立証するのは難しいので、先方を詐欺罪に問うことは難しいでしょうし、そもそも仮に詐欺罪に問える場合であっても、あなたが先方の本名や顔写真等を公開すれば、名誉毀損罪に問われる可能性があります。