解雇通知手当について
現在休職中で、傷病手当を受給しております。
もしも本日会社から解雇と告げられた場合、普通であれば解雇通知手当(30日分)が支払われるかと思いますが、休職中かつ傷病手当受給中の場合、金額は休職期間も含めて計算されるのか、また支払われた場合は給料とみなされて傷病手当が減額されるのか、など教えて頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
(休職期間満了での自然退職となるのではなく、会社から解雇と告げられた場合です)
解雇通知手当ではなく、解雇予告手当です。失礼致しました。
休職は復職を前提としてるので、予告手当は、休職前の賃金を基準に
すべきでしょうね。
支払われた場合、傷病手当が減額されることはありませんね。
給与ではなく解雇に対する手当ですから。
労基にも問い合わせしてみてください。
内藤先生
ご回答ありがとうございます。
もし会社が解雇予告手当を出してくれるような態度ではないときに解雇予告手当を求める場合、個人で伝えるのか、労基に問い合わせると労基から会社に伝えてくれるのか、それとも弁護士にお願いする方がよいのかご教授頂けますと幸いです。
ちなみに、解雇予告手当は必ず払わないといけないという法律なのでしょうか?
労基から連絡してもらうと効果が大きいですね。
基準法20条に規定がありますね。
必ずです。
内藤先生
ありがとうございます。
「復職を前提としてるので、予告手当は、休職前の賃金を基準にすべき」
とのことですが、すべきということは必ずしも休職前の賃金でなくとも良いということでしょうか?
休職中の場合は休職前の賃金で計算する、というようなことは法律で定めていないということでしょうか?
法律では、定めていないですね。
内藤先生
ありがとうございます。
法律では定めていないということは、労基からそのように伝えてもらうこともできない、と言うことでしょうか?
ちなみに、解雇予告手当を休職前の賃金で計算して欲しいということで弁護士に相談すると結局金額的にはマイナスになりますでしょうか?少しでもプラスになるのであれば弁護士に相談するのもありかなとも考えております。
法律よりも、内部通達、先例のほうが圧倒的に多い分野なので、
対処してくれるでしょう。
予告手当自体、最大、一か月なので、それだけで弁護士依頼を
した場合は、うまくいっても手取りがだいぶ減ることになりますね。