名誉毀損等、相手を訴えることはできますか?

現在、旦那と離婚調停中です。
夫婦で仲良くしていただいていたお店から突然、あなたがお店の悪口を言っていると情報が回ってきた と連絡があり、出禁になりました。
私自身、悪口を言ったことも思ったこともなく、根も葉もない噂です。
お店の店主は顔がかなり広く、信じてしまった嘘を広め、私の立場が無くなるのでは無いかと心配しています。
店主に誰から聞いたか聞き出そうとしましたが、連絡が取れなくなり、聞き出せませんでした。
旦那は、お店とつながりの強い友人がいます。
車屋に信じてもらえる事実無根の噂を立てられるとしたらそこしかありません。
この場合、旦那やつながりの強い友人を訴えることは出来るのでしょうか?

訴えて認められるためには、誰が言ったのかが判明しており、かつ証拠が揃っていること(または加害者本人が認めていること)が必要です。
旦那か友人に違いないという状態では、誰が言ったのかが判明しているとは言えません。

また、仮に加害者が判明したとしても、店を出入り禁止になったことによる損害は、よほどの場合でない限り、高い金額にはならないと思われます。
そのため、名誉毀損行為だけで訴えた場合は、費用倒れになる可能性があります。