少年法、18歳の大学生との関係について質問です。

少年法について質問です。私は18歳の大学生です。私の年齢で成人した他人と深夜まで外を出歩いていた場合。(自分は同意の上)私が補導されたり、相手が罰則されたりすることはありますか?地元の青少年法を調べた時は18歳未満を対象にしていましたが、少年法を調べたら未成年という表記があったので聞きます。

補導の根拠となる規則上においては18歳以上であっても20歳未満であればご自身が補導の対象になることは一応あり得ますが、実際には18歳の大学生が深夜徘徊だけで補導されることはまずないのではないかと思います。また、各都道府県の青少年保護育成条例等は基本的に18歳未満を保護対象にしていますので、相手方が条例違反で処罰されることもないかと存じます。

ただ、親権者の同意がない無断外泊等の場合は、あなたが同意していても相手方が未成年者略取誘拐罪に問われるケースは一応あり得ます。

回答ありがとうございます。やはり、未成年車だと親の保護から抜け出すことが出来ないのですね。成人するまでは時間には気をつけて行きたいと思います。ありがとうございました。