わいせつ物頒布罪について
わいせつ物頒布罪の疑いで警察に呼ばれた場合に、「特定少数」であると言うためには何人くらいの人数でないとだめなのでしょうか?
明確な基準もありませんし、
ショップ形式とか販売形態によれば買い主1名でも頒布となることもあるでしょう。
警察が、わいせつ頒布罪で検挙する場合には1~2名程度の買い主を用意していて、犯人との関係性も薄いので、それで有罪になっています。
わいせつ物頒布罪の疑いで警察に呼ばれた場合に、「特定少数」であると言うためには何人くらいの人数でないとだめなのでしょうか?
明確な基準もありませんし、
ショップ形式とか販売形態によれば買い主1名でも頒布となることもあるでしょう。
警察が、わいせつ頒布罪で検挙する場合には1~2名程度の買い主を用意していて、犯人との関係性も薄いので、それで有罪になっています。