キャッシュカード譲渡して悪用されました罪を軽くする方法を探しています
3月末、SNSの投稿で無金利で安全な資金調達という案件に応募しました。
SNSの方から紹介を受けましたと、テレグラムというチャットアプリで別の方とやり取りし、案件の流れ(電話録音なし)キャッシュカードと暗証番号を渡してしまいました。
案件は銀行役員が資料等を作成しキャッシュカードカードと暗証番号受け取りから1週間で着金するというものでした。
チャットのやり取りは残っています。
キャッシュカードは以前から持っていた物1枚と新しく作ったもの3枚です。
その後渡してから1週間以上経つのですが、着金の連絡は来ず、各金融機関から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引確認をさせていただきたいと存じます。というもの通知書と、「振り込め詐欺救済法」に基づき預金講座等にかかる取引停止及び解約後に債権等の消滅手続きを開始することについてのご連絡、という手紙が届きました。
犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引確認をさせていただきたいと存じます。というもの通知書をやり取りしている方に見せたところ、銀行役員が対応しますので問題ないです。という内容が送られてきました。
そこからやり取りしている方と連絡が付かなくなってしまいました。
私は詐欺にあったのでしょうか。
もうどうしていいか分からず、相談させていただきました。
他の方の相談も拝見しましたら、キャッシュカードと暗証番号の譲渡は罪にあたる、キャッシュカードを譲渡目的で作った場合も罪にあたると記載があり不安でいっぱいです。
>もうどうしていいか分からず、相談させていただきました。
お書きいただいた事情を読む限り、騙してキャッシュカードを受け取り、
それが振り込め詐欺等に悪用されたのだと思われます。
キャッシュカードを送った経緯等を伝えて、
早めにお近くで弁護士に相談すると良いと思います。