休憩時間中の労働は所定労働時間に含まれますか?
賃金の発生する労働時間について質問があります。
私は現在技術派遣という形で働いており、
就業時間9時〜18時、15分単位
休憩時間12時〜13時、18時〜18時30分、21時30分〜22時、2時30分〜3時
就業時間等は上記になります。
先日、派遣先の上長から通常より1時間早く出社して欲しいと要望があり
7時55分に出社しました。
8時から勤務が始まり、終業が18時45分でした。
その間に与えられた休憩時間は12時〜13時の1時間のみでした。
ですので所定労働時間はそれを除いた
9時間45分だと思っておりましたが、上長曰く
18時〜18時30分は休憩時間になっているので、仕事をしていても休憩時間扱いとなり所定労働時間は9時間15分だと言っております。
上長指揮下の中労働をしていても、休憩時間中の労働は所定労働時間には含まれないのでしょうか?
無知な質問で大変申し訳ございませんが
ご返信頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
翌日上長に質問したところ、就業規則だからとの事で取り合って貰えませんでした。
どうすればよろしいでしょうか
まず、一般的に「所定労働時間」というのは契約等であらかじめ定められた労働時間をいいますので、実際に使用者の指揮監督下に置かれていた時間=賃金が発生すべき労働時間のことは「実労働時間」ないし単に「労働時間」と表現すべきかと存じます。
休憩時間であっても労働から解放されずに使用者の指揮監督下に置かれていたのであれば、賃金が発生すべき実労働時間に含まれますので、上長の実労働時間に関する考え方は誤っているように思われます。
教えていただきありがとうございます。
所定労働時間ではなく、実労働時間と表記致します。
学ばせていただき、ありがとうございます。
明日派遣先の上長に再度伺ってみます。