恋人に借金を返さなくていいと言われましたが返す義務は残っているのでしょうか?
恋人に80万円ほどお金を借りました。
自分は借して欲しいとは明言しておらず、恋人が一方的に貸してあげるからと言って口座に振り込んできました。
貸してあげるから!→助けてくれてありがとう、レベルのやり取りはしてしまっています。
その他借用書は交わしておらず、いつごろ返すのかなどのやりとりも全くしていません。
先日、喧嘩をしてLINEで『もうお金は返さなくていいから別れて欲しい』と言われました。
別れたいと思っているのですが後からお金を請求されると困ります。
このような案件で向こうから訴えを起こされることはあるのでしょうか?
ラインに証拠が残っているのですから、払う義務はないでしょう。
債権放棄です。
あとから、考えが変わった、と言うことはないと思いますが、変わっ
ても、あなたは勝てますね。
>このような案件で向こうから訴えを起こされることはあるのでしょうか?
可能性は0ではありません。
ただ、お金は返さなくても良いとのLINEがあることから、
仮に訴訟を起こされたとしても、債務免除を抗弁として主張すれば、
訴訟で負ける可能性は低いと思います。