わいせつ物頒布で警察が来るまで
わいせつ物頒布罪について質問です。わいせつ物頒布が発覚してから警察が来るまでにどれくらいの期間があるのでしょうか?
もし今通報があったとして、警察が来るまではどれくらいの期間でしょうか?
期間の定めとしては、公訴時効(行為をやめてから3年)しかありません。
刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
もし今通報があったとして、警察が来るまではどれくらいの期間でしょうか?
ネットに「検挙に至る期間について。これは人によって様々ですが、概ね通報から1ヶ月〜8ヶ月が経過するまでの間に多くの方は検挙されているようです。」とあったのですが、本当ですか?