会社の落ち度で扶養を超えてしまった場合、こちらが税金を払わなければならないのでしょうか?

学生です。これまで扶養上限103万を超えないようにアルバイトをしてきました。今年度、計算しましたが、知らないうちにアルバイトで扶養103万を超えていました。2点ほど納得がいかない点があります。

①社員の認識が誤っていた
アルバイト先の立場が一番上である社員に、1月分給与から12月分給与を1年度としてカウントすると言われていました。そのつもりで計算していましたが、源泉徴収票の数字が合わなかったため、経理に問い合わせたところ、実際は前年12月分給与から今年11月分給与までを1年度とするそうです。

②源泉徴収票が届くのが遅かった
源泉徴収票は通常、1月にもらえるはずなのですがもらえなかったため、1月から何度も社員にお願いしていました。しかし源泉徴収票が届いたのは4月でした。

アルバイト先にこの件について問い合わせていますが、この場合でも絶対にこちらが扶養を超えた分の税金を払わなければならないのでしょうか。

税金を払わなければならないだけではなく、親が会社からもらえるはずの家族手当ももらえなくなりました。

税金の支払や家族手当の不支給については103万円を超えてしまった原因がアルバイト先にあったとしてもそのことを理由に税金を払わないで済んだり、家族手当を支給してもらったりすることはないとお考えいただいた方が良いかと存じます。

アルバイト先の説明が誤っていた点については、理論的には債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求を行い得るように思われますが、口頭での説明であれば、説明内容に関する立証が難しい可能性もあり、また、そもそも給与所得の計算は所得税法等の取り扱いをご自身で調べれば正しい計算方法が分かるはずですので、仮に損害賠償請求訴訟を提起したとしても請求が認められる可能性が高いとは言えません。金額的にも弁護士を立てると費用倒れになるでしょうから、結論としては泣き寝入りせざるを得ないようにも思われます。

とりわけ学生のかたなのであれば、今回の一件も社会勉強の一環としてとらえ、今後はご自身で調べられることはできるだけご自身で調べるクセをつけておくと良いかと存じます。