子供の児童手当財産分与

結婚12年になるのですが離婚協議中です
長男13歳、次男10歳ですが、今までの児童手当は財産分与できますか?

残っているとしても、ほかの預金とあわせて共有資産として見るので、分与の
対象になりますね。
共有資産としての預金の中に混在してますからね。

内藤先生ありがとうございます
児童手当が現在200万以上になりますが妻が使用していた場合私からの養育費から200万は相殺にはなりませんか?

児童手当は、生活費として使用するのが通例ですから、養育費と相殺するのは
難しいでしょうね。