面会交流の第三者による阻止

面会交流権の第三者による阻止についてお聞きしたいです。宜しくお願いします。

私は親権を持っていまして、元夫が離婚時に作成した面会交流の回数を守らないと思っていたら、第三者に子供と会わないように言われたから控えていたと言われました。
その際子供の権利を奪わないでほしいと言ったのですが、
後日出す公正証書の内容について、
私からその第三者を守るために面会交流の項目を入れないでほしい(しばらく会うつもりはない)と言われています。第三者がこのようなことをして許されるのでしょうか?元夫は本当は会いたいと訳のわからないことを言っていますが別れようとしていません。
第三者に対し、法的責任は問えますか?

面会交流の一部不履行は、いまのところは、元夫の自由意思の判断
になりますね。
不履行については、違約金を取るなど、工夫をしたほうがいいでし
ょうね。
第三者に対しては、難しいでしょう。

あるある様が親権をお持ちでお子様と一緒に暮らしており、元夫の方がお子様と面会しないということでしょうか。
 面会交流の考え方としては、お子様も会う権利がある一方、元夫の方にもお子様に会う権利があり、元夫の方がその権利を行使しないということになると思います。
 第三者が直接的にあるある様やお子様に面会させないよう何かしてきたような場合には何らかの請求をすることができると思いますが、基本的には、あるある様が第三者に対して法的責任を問うことは難しいと思われます。
 元夫の方との連絡手段を確保しつつ、折を見て面会をすることになろうかと思います。

ご回答いただきましてありがとうございます。
自由意思になるのですね。訴えるかどうかよりも、やはり父親として会ってもらうことが子供のためにいいと思いますので、近日中に公正証書を出す前に違約金の文言を入れたい旨を申し出てみます。

土曜にも関わらずスピーディーなご回答をいただけ、大変助かりました。ありがとうございました。

匿名A様
ご回答いただきましてありがとうございました。
直接的邪魔というのは中々難しいですね。公正証書の出し方で工夫してみますが、それも難しいと思うので匿名A様のおっしゃるように折を見ての面会となりそうです。

土曜日にも関わらずスピーディーなご回答ありがとうございました。