不貞した側からの離婚、親権がとれるか。また旦那の行為はプライバシーの侵害になりますか?
離婚を申し出てます。数ヶ月異性関係がありました。その間に旦那に離婚を申し出ました。先週、相手とのLINEトークを送信している事に気づきました。内容は消しておらず、ホテルに行こうの内容、気持ちよかったね、など行為がわかる内容があります。LINEトークの送信を取り消していましたが、アップデートして私が気づきました。LINEトークだけでも不定の決定的証拠になりますか?また、離婚を申し出てるのですが、私が不貞した側になってるのですが親権は欲しいです。難しいですか?
また旦那の行為はプライバシーの侵害になりますか?
よろしくお願いいたします
ご記載のご事情からすると、LINEトークには性的な関係があることを前提としたやり取りが存在するため、不貞を裏付ける有力な証拠となってしまうかと思います。
LINEトークの存在を前提としつつ、「性的な関係はなかった」との弁解をすることは難しいのではないでしょうか。
夫がご質問者様のLINEトークを取得した行為に関しては、プライバシー侵害という側面を有することは否定できないものの、不貞の責任を回避するための有力な反論とはなり難いです。
裁判でLINEトークが証拠として提出された場合、ご質問者様の同意なく取得されたものであっても証拠として採用されてしまう可能性は極めて高いです。
最後に、不貞行為をしたからといって親権者としての適格性が否定されるわけではありません。
親権の判断にあたっては、これまでのお子さんの監護実績、離婚後の監護養育環境、お子さんの意思(あまりに幼い場合にはお子さんの意思を重視することは難しいですが)などの事情が考慮されます。
仮に不貞行為をしたとしても、お子さんの親権者としてふさわしいと判断される可能性は十分にあります。