フリマサイトに開示請求中…開示されなかった場合や、個人的に調べる内に起きた詐欺等について質問です。
昨年暮れフリマサイトで同じ化粧水を複数出品していたところ、私が出品しているその化粧水を初め、スキンケア用品を多数出品している人物から「○○(私のアカウント名)は化粧水の中身をすり替えて偽物を出品している!」と謂れも無い誹謗中傷を1ヶ月ほどに渡り受け、名誉毀損に当たるとして今年2月に発信者情報開示請求をし、現在回答待ちの状態です。
開示請求には時間がかかることは承知しておりましたし、また開示されるかどうかも分からないため、その間に自分で慰謝料請求の内容証明などを送るために住所氏名を特定することを視野に動こうと思っていたんですが、その人物が私を中傷しているページを見た何人かの方からコメントが寄せられました。
内容は、その誹謗中傷を信じて私を中傷するようなものも有りましたが、その人物自身が前々から別のフリマサイトで高額な化粧水や美容液の空き瓶を購入し、中身をすり替えて「新品未使用」とし出品していること、また実際にその被害に遭われた方とコンタクトを取ることができ、そういった被害に遭った方は他にも複数いることや、同じ商品を販売する他者を蹴落とすのが目的なのか、私が誹謗中傷を受けたのと同じく同一化粧水を複数出品していたところ偽物だと言われ嫌がらせを受けたという方もいました。
そこで、きっと偽物だろうと思いつつも住所氏名特定のために、その人物が出品している美容液を、私が誹謗中傷されたアカウントではなく家族のアカウントを使い購入しました。
案の定中身がすり替えられた偽物だったため、返送するので取引キャンセルしたいと申し出て返送先を聞き、偽名かもしれないと思ったため本人限定受取郵便で返送したところ、郵便局からの通知は届いた(=住所は合っている)が偽名だったため受け取れなかったのか商品はこちらへ戻ってきました。
そして、返送をした事実はあったため、運営側が取引キャンセルを行い、返金されたので実害もありませんでした。
ですが、これは詐欺未遂に当たるのでは?と思い、警察の相談ダイヤルに電話しましたが、実害が無いのなら動くのは難しいと言われました。
そこで弁護士先生へ幾つかお聞きしたいことがあります。
①情報が開示されなければ、その人物の住所と本人が名乗っている偽名しか分かりませんが、それでも内容証明を送付して慰謝料請求等をした場合には「本名宛ではないのだから」という理由で支払わなくてもよいということになりますか?
②詐欺の損害の無い詐欺未遂では損害賠償請求はできないと思いますが、慰謝料請求は可能ですか?
③警察では実害が無ければ動くのは難しいと言われましたが、では敢えて「偽物かもしれない」と分かった上で購入し、受取評価(取引終了)してから、偽物かどうか確認して偽物だった場合、その人物が返金要求に応じなければ、実害は発生しているため詐欺罪として警察は動いてくれるのでしょうか?
1,本名をつかむ必要がありますね。
2,慰謝料請求はできます。
3,動く可能性は高くなりますね。
詐欺罪は、立証のハードルがやや高いので、警察も慎重になる犯罪ですね。
偽計業務妨害罪にもあたりそうなので、もう一押しがんばるといいですね。
内藤先生、ご回答ありがとうございます。
希望を持てるアドバイスをいただけたので、仰るように、もう一押し頑張ろうと思います。