公訴期間ギリギリまで泳がすのはアリ?
今後、発信者情報開示請求の意見照会書が届けば、早く終わらせたいこともあり開示に同意しようかと思っています。
【1】
しかし、発信した内容が非親告罪に該当するとなった場合、請求者側は公訴期間までに公訴できれば良いわけですから、同意の回答書を送ってから長期間経過して警察がやってくるなんてこともあるんですか?
契約者の情報が開示されてから長期間経過して公訴するのは、裁判で発信者側に有利に働きませんか?
【2】
照会書には請求者の情報も記載されていると思います。回答書を送る前に、記載されている請求者の方に弁護士を通して示談を持ちかけるのは可能ですか?
示談を持ちかけることは「反省している」として、今後の逮捕を防ぎ、在宅事件とすることに有利に働きますか?
1,捜査が遅れることはあります。
それは、ほかに多数の事件をかかえているからです。
遅れることが、有利不利に影響することはないですね。
2,事実、事件性ありなら、僕は、示談を進めていますね。