ネット上に個人情報を晒す事を盾に何かを強要するのは脅迫にあたるの?
友達の女の子の話にはなるのですが、友達の女の子は人前に出る職業で、ネット上で男性の誘いに断りきれず恋人の関係を持ったらしいのですが、女の子が別れようと言ったけれど男性が拒否し、会わなければネット上に女の子の職業について晒しちゃうかもね、と脅迫してきて女の子は仕方なく会ってしまい、そこで性行為をしたそうです。その後も何度も連絡してきて通話を断ると、晒すなどと言っているようです。性行為をした時は女の子は18歳でしたがこれは未成年淫行にあたるのでしょうか。そしてネット上に個人情報を晒す事は、プライバシー権の侵害ではないのでしょうか。私では力が及ばず困っています。回答お願いします。
>私では力が及ばず困っています。回答お願いします。
その友達に対して、弁護士や警察に相談に行くよう勧める、というのが一番いいと思います。
今後の準備としては、脅迫の証拠となるようなやりとりを保存しておいたり、これから電話がかかってきたら録音する、などが考えられます。
直接本人に聞いてみないと、脅迫等に該当する可能性がある、という一般的な回答しかできないからです。
18歳であれば、同意の上の性行為は犯罪にはなりません。
晒すと脅して関係や面会を強要する行為は、強要罪です。
ストーカー規制法違反にもなります。
相手の言動等の証拠を整理して、警察に行くのが良いでしょう。
また、証拠がある場合には、別途、民事上の慰謝料請求をすることもできます。