直接雇用中に、同じ会社の別事業所で派遣で働くのは違法ですか?
A社というアパレル会社で週2日アルバイトとして働いています。
大病して体力が落ちたため仕事を週2日にしています。
派遣会社に登録していて、体調が良いときだけ日雇い派遣で働いています。
A社の別の事業所で日雇い派遣の募集があり、行きたいのですが、違法になるのでしょうか。
派遣法だと、直接雇用を退職した場合にその会社へは1年は派遣で働けないとありました。
しかし、私は退職しておらずアルバイトで在職中です。
よろしくお願いいたします。
退職されていないのであれば、離職後1年以内は同じ会社で派遣労働者として働くことはできないという規制(労働者派遣法40条の9及び35条の5)の対象外になりますので、労働者派遣法上、違法になることはないかと存じます。いずれにせよ、当該規制は派遣会社や派遣先に対して適用されるものですので、仮に当該規制に違反する形で派遣労働者として働いてしまったとしても当該派遣労働者が労働者派遣法上の責任を負うことはありません。
ただ、既に直接雇用のアルバイトとして働いてらっしゃるとのことなので、さらに派遣労働者としても働くことについて、就業規則や雇用契約書上、問題がないかどうかを念のため確認された方が良いかと存じます。
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます!