これって私は逮捕されるんですか?

出会い系アプリで、ある男性とホテルで1万円貰って性行為をする約束をしました。いわゆる援助交際です。
いざ、ホテルに入ってお金をもらい、相手がシャワーを浴びているときにふと我に返り、本当にしてもいいのかなと思って、そう考えると怖くて過呼吸になりとっさにホテルから逃げてしまいました。

そして1週間くらいたった今日(4月22日)、相手が私の住んでるマンションまで来て1万円返せと言ってきました。しかし、私はホテルから逃げたあと「次にあった人にそのお金を取られ、返すことができません」と言いました。そうしたら男性が、「じゃあ明日(4月23日)20時に〇〇駅に1万円持ってきて」と言いました。

正直、バイトもしておらずすぐにお金が準備できなくて、もう警察に行くしかないのかと思っています。

そこで、質問です。この場合は私は逮捕されるのでしょうか?
またここで返さないと警察に行くことになるのでしょうか?

窃盗でもなく詐欺でもなく、犯罪不成立でしょう。
民事で、損害賠償請求も難しいですね。
性行為させないから、1万円返せといっても、裁判所は、ノーと
言いますね。
したがって、刑事事件にならないので、逮捕はないですね。
ただし、良く説明しないと、詐欺と誤解されるでしょう。
はじめから、だますつもりがあったと。
気を付けてください。

最初から騙すつもりがなかったのであれば、詐欺罪は成立しません。ただ「怖くて過呼吸になりとっさにホテルから逃げてしまった」にもかかわらず、「次にあった人にそのお金を取られた」という説明は合理性に欠け、信用できないと判断されるおそれはあるように思われます。

いずれにせよ、ご記載いただいた事実関係だけであれば、同様のケースが繰り返されている等の特殊の事情がないかぎり、基本的にはあなたに最初から騙すつもりがあったことを立証できないので、詐欺罪で立件される可能性は低いのではないかと存じます。

初めの1万円を受け取った行為は、お金を受け取った時点で騙し取る意思があったのか不明であるため、詐欺罪は不成立です。

もっとも、その後の「次にあった人にそのお金を取られ、返すことができません」というのが虚偽を述べたものであれば、嘘を言って相手を錯誤に陥らせて、不当利得返還義務を免れたことになるので、詐欺罪になる可能性があります(ただし不法原因給付ゆえ不成立という考え方もあります)。

逮捕されるかについては、相手方が被害届を出すかと物証の有無によりますが、被害金額が少ないため、常習性がないのであれば、逮捕の可能性は高くないでしょう。