私の財産分与について
財産分与ですが、将来の退職金も半分になるのでしょうか?私が、退職するまで、10年以上先なんですが、決められますか?弁護士に、無料相談したら土地、建物、貯金、有価証券と言われましたが、どうですか?
退職金は将来支給されるものなので、現時点の支給見込みと将来の支給額が一致しない可能性があります(極端にいえば、会社が倒産した場合には退職金はゼロになる可能性もあります)。
この点から、退職金が支給されるまでに長期間を要する場合には財産分与の対象に含まないとの考え方もあります。
ただ、近年の裁判所の傾向としては、退職金の支給までに長期間を要する場合であっても財産分与の対象に含める考え方を採用する例があります。
この場合は、「財産分与の基準時に退職した場合の退職金はいくらか」を基準に分与額を決めます(異なる考え方もありますが、最もシンプルな考え方は左記のとおりです)。
なお、当然ではありますが、上記の考え方による場合、定年退職の退職金と比べれば分与額は低くなります。