子の引渡し審判について
子を虐待したとして夫に通報されました。そのような事実はなく調書もありません。その日は、一旦実家に戻りました。その後、子供との交流や家に戻ることを許してもらえない状態で、相手の弁護士から突然自宅に戻ったり、子供と接触したら通報すると警告通知が届きました。そして離婚調停を申立されました。
子供と会えないまま1ヶ月経ちました。もう時間がありません。
ダメ元でも子の引渡し審判、保全、監護者指定をするべきなのでしょうか。相談した弁護士さんには、「あなたは、多分負ける」と言われていました。
審判で負けそうになると、裁判所から申し立てを撤回するように言われるものなのでしょうか。調停中に審判を立てるのでは遅いですよね?
今後離婚調停に多くの時間がかかることになります。
調停が成立するのであれば、お子様の親権者を決めることが必要になりますが、現在子を監護養育しているのはどちらかという事情やその期間はそれなりに重視されます(このままでは不利ということです)。
調停の中で親権を主張する予定があるのであれば、子の引き渡し審判を先に行っておくことは今唯一採ることができる対応方法です。
ご依頼されてる弁護士とよくご相談いただき、引き渡し審判を行うか早めに決めていただく必要があります。
ありがとうございます。
お気の毒に、とんでもない目に遇っておられるんですね。
難しいのかもしれませんが、早く取り戻さないと、ますます取り返せなくなる可能性は高くはなります。
お子さんを取り戻したいのならば、何人かの弁護士に相談してみてでも、ダメもとでも、引渡しの手続きを検討された方が良いと思います。
お子さんが10歳以上だと、お子さんの意思が尊重され、引渡しが認められにくくなっていきます。
また、10才未満でも、どちらの親との関係性が良いか、環境が良いかも重要な判断要素となります。
ご参考までに。
子供は10才以下の二人です。夫婦喧嘩を虐待にしたてた理由を盾に戦います!
念のためですが、夫婦喧嘩であっても家庭内で一方が他方に暴力を振るっている場合、いわゆる面前DVとしてお子様に対する児童虐待として扱われますので、ご留意ください。
アドバイスありがとうございます。
追加のご質問についてですが、審判で棄却の可能性が高いからと、取下げを勧める裁判官もいますが、人によります。また、高裁でひっくり返る可能性がある手続きですから、一審の裁判官に勧められてもとりさげるべきとは限りません。波長の合う弁護士に相談して決めた方がいいと思います。
早く申し立てた方がいいですが、子の引渡しは弁護士探しを含めて大変なのは間違いないので、多少時間かかっても裁判所はそこまで不利には取り扱いませんよ。1か月くらいであれば。
ありがとうございます。別れるつもりはないので、調停は不成立になると思われます。この状態で審判を起こすと辻褄が合わないと言うことですかね…。
そんなことはありません。離婚要求はおかしいけれど、子は返すべきだという主張は十分にありです。
松浦先生、ありがとうございます。やっぱりお願いしている先生は私を信じてくれていません。先生がお近くなら頼みたかったです。