定款の事業目的について

自身が設立した会社で、定款の事業目的以外の業務を行った場合、法律上の罰則等はございますでしょうか。
留意点などもございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

はるさめ様

結論としては、罰則はございません。

しかしながら、定款記載の目的外の取引行為の効力については、基本的には無効と判断されることになりますので、予期せぬトラブルが頻発する可能性がございます。この点には特にご留意いただく必要がございます。