別居の解消を申し立てることは可能か?

旦那が3月1日に家出をしました。
以来別居中です。
光熱費だけは夫の口座から落ちていますが、そのほかの生活費はくれず、
私と私の連れ子2人は特にほぼ収入なく私の父からお金を借りて生きています。

夫は一人旅などで旅行をしたりして過ごしています。

何度も戻ってきてと頼みましたが戻ってきません。

別居の理由は
・ゲームが自由にやりたい
・友だちと自由に遊びに行きたい
・いつどこに誰と出かけるのかを聞かれたくない
・2年前に不貞をしたことで未だに信頼されていないことがストレス
(相手にも妻と別れると言って相手を妊娠させた)
・女性と飲みに行って帰ってこなかったからと言って必ず不貞なのではと騒がれたくないし、自由に泊まりたい。

との事で、別居をしているそうです。
しかし、別居後も、彼の家に遊びに行きお酒を飲んで泊まったり、夫婦生活もあります。
送り迎えやご飯もたまには持っていったりもしています。
でも、家に戻るためにはタイムマシーンを開発したら戻ってやると言われました。

確かに私も夫が家を空けることに対して過敏ではあったかなとは思いますが、飲みに行くと翌日の夕方まで女性の家にいて帰ってこなかったなどが繰り返されたのでつい、誰とどこに行くのか?うるさく聞いてしまいました。
でも、これは正当な別居理由になるのでしょうか?

そして、正当な別居理由にならないのであれば、調停に別居の解消を申し立てることは可能ですか?

また、難易度としては、弁護士さんにお願いせずに自分で申し立てることも大丈夫なのでしょうか?

調停に別居の解消を申し立てても、戻らないようなら離婚調停に切り替えようかと思っています。
たくさん質問してしまい申し訳ありませんが、お願い致します。

夫の別居の理由には、正当な理由がないですね。
ご存じのように、夫婦間では同居の義務もあるので、別居解消の
調停を申し立てることは、問題はありません。
ご自分で、申し立てが可能と思います。
不都合が生じたら、弁護士に相談してください。

ご指摘の事情は別居の正当な理由にはならないと考えられます。

別居解消の調停を申し立てられたら良いと思います。

ご自身で対応することも可能だと思います。
もし対応に困られた際には弁護士にご相談されればよいと思います。

同居の調停を申し立てることはできますが、仮に調停で合意できずに裁判所が同居を命じても強制力はありません。
それより問題は生活費のことだと思いますので、生活費の支払を求める婚姻費用分担調停を申し立てる方が実益があるでしょう。

ありがとうございます。

加藤先生

利益が得たいのでなく、私は夫と仲良しに戻りたいのです。
そばにいたいと思っております。
拗れずに戻れる方法を探しています。

別居状態を解消することを主眼に置かれているのであれば、正攻法としては同居調停や円満調停を申し立てることが考えられるかと存じます。ただ、婚姻費用分担調停を申し立てて、場合によっては調停から審判に移行させて債務名義をとることにより、ご主人に別居状態について経済的なデメリットを感じさせることによって同居方向に促すという戦略もありうるかもしれません。

いずれにせよ、いずれの方法が良いかはご主人の性格等によるかと存じますので、慎重に検討されるのが良いかと存じます。なお、一般的に弁護士を立てた場合、円満方向よりも離婚方向に向かいやすくなるかと存じますので、少なくとも調停段階であれば、ご自身だけで手続を進められるということで良いように思われます。

婚姻費用については、私と私の連れ子、娘2人で、今も妻の子と言う状態にあります。
それでも、子供アリで算定していいのでしょうか?