就業規則での懲戒解雇について

就業規則の懲戒解雇に、「競業する会社に雇用(役員になることも含む)される」という文言がある場合、将来的なライフプランの一環として、在籍中に自らの法人を設立(営業活動は一切せず準備のみ)した場合でも解雇になり得るのでしょうか。

サツマイモ様

法人を設立し、ご自身が代表者となる場合には、設立する法人が、現在お勤めの会社と「競業する会社」であるときは、営業活動をしない場合でも、懲戒解雇の対象になり得るものと思われます。