婚姻費の請求について
婚姻費の請求についてですが、相手から婚姻費を、請求できることになっていますが、相手は、貯金もないことを知っていてもできるものでしょうか?私は、婚姻費を支払う側ですが、光熱費が遅延し、水道が、止められかけていました。突然の別居で、食べるものさえ、カップ麺で、しのいでいます。電気もガスもなるべく使わないでいます。支払うことになると、生活自体が、崩壊して、死ぬしかありません。助けてください。
婚姻費の請求についてですが、相手から婚姻費を、請求できることになっていますが、相手は、貯金もないことを知っていてもできるものでしょうか?
→婚姻費用について金額を取り決めた調停調書や公正証書があるのでしたら、あなたの給料の手取りの2分の1まで差押えは可能です。
このような調停調書や公正証書がないのでしたら、まず調停で金額を決める手続きがありますので、早々に差押えをされることはありません。