契約についての相談です

会員規約、業務委託について
相談です。

以前
起業塾の認定コンサルタントとして入塾しました。
会員規約、業務委託にサインをしました。

その後、退会をしました。

そして現在入塾前に自身でやっていた起業塾を再開したいなとおもうのですが、
会員規約に

第17条(競業避止義務) 会員は、会員期間中はもとより会員期間終了後3年間は、起業コンサルタント、経営 コンサルタント等、本業務と同種または類似のコンサルタント業務を行ってはならず、当 会と競合する第三者の事業の経営、出資、従事等してはなりません。

こう書いてあります。
やはり3年間はだめなのでしょうか?

法的には非常に難しい話になりますが、基本的に、一度合意している以上は、合意を順守する必要があるのが大前提となります。

もっとも、競業避止義務の有効性については、どのような内容でも有効となるわけではなく、一般的に、①守るべき企業の利益の有無、そして、①を踏まえつつ、競業避止義務条項の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、②従業員の地位、③地域的な限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、⑥代償措置の有無といった事情を踏まえてその有効性が判断されることになります。

ご質問のケースで競業避止義務が有効かどうかは、記載いただいた内容だけからでは判断できず、また、その判断は非常に難しいですので、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。