発信者情報開示請求について
ある弁護士がYouTubeで発信者情報開示請求をした内容で(朝ごはんはあんなに大した事ない朝ごはんなら無駄だしいらないと思うよね。上達させようということもなくとにかく楽が一番)という内容がありましたが、これはどの部分が違法で、これで開示されることはあるのか疑問に思いました。
前後の文脈がわからないので、何とも言えないところはありますが、一般的にご相談内容の発言ないし記載自体が違法と評価される可能性は低いかと思われます。
ここでは一般論しかお答えできませんので、開示の意見照会書などが来ているのでしたら、その書類をもってお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。