譲渡契約中のものが盗難。責任の範囲と問われる罪とは?

ある方とあるものを引き渡してもらう契約をしていました。
ところが、相手方の説明によると渡す前に盗まれてしまったそうです。
しかし、相手方の説明には矛盾な点があり、また警察への被害届なども提案していますが何故か渋っています。

ここで質問です。
①この場合、私が被害届を出すことはできますか?
②相手の説明(盗難)が虚偽であった場合、詐欺などになりますか?
③②の場合、詐欺以外で罪に問われることはありますか?
④そのほかに何か対処した方が良いことはありますか?

よろしくお願いいたします。

マレイン様

①この場合、私が被害届を出すことはできますか?
→被害者は相手方なので、マレイン様が被害届を出すことはできません。

②相手の説明(盗難)が虚偽であった場合、詐欺などになりますか?
→盗難の説明が虚偽であったとしても、詐欺には該当しません。

③②の場合、詐欺以外で罪に問われることはありますか?
→民事上は、約束したものを引き渡さない以上債務不履行になりますが、刑事上の罪に問われることはないでしょう。

④そのほかに何か対処した方が良いことはありますか?
→契約書の有無や合意の内容等によって異なりますが、仮に契約書がない場合には、ある物を引き渡してもらう契約をしたことを記録に残る形で明確にしておいていただく方がよいでしょう。

ありがとうございました。