不正アクセス禁止法についてです

親族相盗例は窃盗や横領などには適用されるのに、なぜ不正アクセス禁止法には適用されないのでしょうか?

簡単に言えば、親族間であってもやっていいことと悪いことがあるとい話になります。

不正アクセス禁止法に親族相盗例が適用される可能性は皆無です。

親族相盗例の対象罪名に不正アクセス禁止法が入っていないからです。

実質的な理由としては、
不正アクセス罪の趣旨は、下記の通り社会秩序維持であって、誰かの権利侵害というわけではないので、利用権者と不正アクセス行為者の親族関係はほとんど考慮されないという説明が可能でしょう。
また、警察は、アクセス管理者を被害者と扱うことが多く、実際にも管理者に迷惑を掛けるので、利用権者が親族であっても、親族間に留まらない犯罪だからという説明も可能でしょう。

〇不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第一条(目的)
 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。