示談書違反について。違約金請求は可能ですか?また相手の発言は脅迫に当たりますか?
5年ほど前に当時付き合っていた男性に別れを切り出した際に暴力を振るわれ重傷を負いました。
その後警察にも相談しましたが被害届は提出せず口頭注意のみで示談したんですが、今になりその件で彼の方に何か不利益が生じたのか連絡がきて、その件について「誰かに話しただろ!?お前のせいで迷惑している。元はと言えば怪我をした原因もお前にある!」等責め立てられました。
ですが、取り交わした示談書には「示談後お互いに一切相手を責めることはしない」という取り決めもありました。
ですが、示談書には違約金についての項目はありません。
その後、電話がしつこく無視を続けていたところ「そうやって俺のことを雑に扱うなら何をするか分からないからな」と脅迫めいたメールも届きました。
・こういった場合、示談書の取り決めに違反したとして違約金などの請求をすることは可能ですか?
・“脅迫めいた”と表しましたが、その発言は脅迫に当たりますか?
また脅迫に当たるとして、その慰謝料を請求できますか?
ご回答、アドバイス等よろしくお願いいたします。
違反=違約金となるわけではなく、あくまでもお互いがどういう合意をしていたかです。項目がないとなると「違反はしているが違約金請求の根拠がない」として請求は難しいと思われます。
「何をするかわからない」というのは脅迫に当たりうる発言と考えられます。
「精神的損害が発生した」という事実を立証できるかどうかです。ただ、そのような発言をされる相手に対し、直ちにご本人から請求するとなると、火に油ということもあります。
まずは身体の安全確保が優先かと思われますので、警察に相談する等の対応をされた方がよろしいかと考えます。