大学費用の取扱いについて
現在別居中で婚姻費用を支払い中です。
子供が大学に進学した場合、費用はどのように取り扱われるのでしょうか。
協議ではなく調停で内容を固める予定です。
まずは、私の認識を以下の通り記します。
・そもそも大学費用は婚姻費用外であるため、本来は監護者の負担
・上記が前提となるが、夫婦の学歴や子供の意欲、夫婦が進学を了承している事等があれば、特別費用として双方で負担することが出来る
・例えば大学費用年間80万だと仮定した場合、婚姻費用には公立高校費用として約25万が含まれていることから、80万-25万=55万を折半もしくは収入按分とする
上記のような流れになるのかなと考えております。
色々調べたのですが、イマイチわからずにおります。
ご教示の程宜しくお願い致します。
算定表のように基準が明示されているものではないので、裁判所も公平の観点から個別の事案毎に判断をします。
その意味で唯一絶対の正解があるわけではないのですが、
考え方の基本としては、ご質問の考え方が通例だろうと思います。