愛人契約破棄 慰謝料は払ってもらえますか?
昨年末に既婚者の男性から責任とるとか自分から別れることはないから一生面倒を見るとか言われ愛人になり、今年から生活を見ていただく約束をし一度関係を持ちましたが、具体的な金額の話の前に別れようと言われました。
まだお金をいただいてないので払ってと言ってたのですが、金額の話しはしてないから払う必要ないと言われました。慰謝料を払ってもらうことはできますか?
愛人契約は公序良俗に反して無効と考えられておりますので、当該契約に基づき相手がご相談者様に対する金銭の支払いを約束したからといって、それを履行してもらったり、慰謝料を支払ってもらうことは困難と考えます。