離婚調停で親権を取れるのでしょうか?‥
5年前、連れ子のいる女性と結婚した共働きの夫婦です。その子供とは養子縁組をしています。現在小学5年生の女の子です。離婚調停で親権を取れるかどうか、の相談です。
最近、妻が突然離婚を切り出してきました。「あなたとの将来が見えない。お金も貯まらない。こんな生活をしてても無駄」そんな理由を並べ立てられ、一方的なものでした。しかし子供からの話を聞いたところ、妻が他の男性と親しくしていることを教えてくれました。不貞行為の証拠はありませんが、黒に近いグレーといったところです。その男性との将来を考えていると推測します。ちなみに以前、妻に一度浮気されています。その時は和解しました。
妻はすぐにでも離婚したいと言って譲りません。子供を連れて別居するとも言っています。私としては、離婚したくないことやこの先も3人で暮らしていきたいと伝えても聞く耳を持とうとしません。離婚調停という言葉も出してきました。一方の子供はというと、「お父さんと一緒がいい。離れたくない。お母さんと一緒にいると怖い」と言っています。妻にもお父さんと一緒にいたいと言ってくれたようです。これまで妻よりも時間をとって子供の身の周りのお世話をしてきたせいか、私にとても懐いてくれています。
血は繋がっていないとはいえ、そんな娘とこの先も一緒に生活したいという強い願いがあります。しかし果たしてこのような状況で、連れ子の親権を取ることは可能なのでしょうか。このようなケースをあまり聞かないためとても不安です。アドバイスいただけるなら幸いです。
僕も聞いたことはないですね。
一般論を言えば、難しいでしょう。
ただし、調査官が子供の意向を確認するので、ことの成り行きによっては、
親権は相手に、監護権はあなたにという考えもあるかもしれませんね。
また、面会交流を充実させる方法もあるでしょう。
先生、お返事くださり感謝致します。
やはり厳しそうですね‥
しかし監護権という可能性もあるのですね。知りませんでした。調べてみたいと思います。