賃貸契約解除トラブル

賃貸契約解除でのトラブルなのですが、2ヶ月前に解約の申入れを行い、今明渡し日を2週間後にする旨を伝えたところ、今から1ヶ月後までの家賃(出ていった後の2週間分)を支払わなければならないと言われました。
貸主の理由としては、解約の申入れは解約の意思を伝えるのではなく、解約日を申入れることだったそうです。ですので、今解約日を申入れしたのだから30日前とみなし、出ていった後の2週間分家賃をとるとのことです。
しかし賃貸契約書には解約する場合、30日前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。明渡し日を10日前までに通知することと記載がされています。30日前までに解約日を申入れることとは記載がされいません。
私は貸主の言う通りに出ていった後の二週間分の家賃を支払なければならないのでしょうか。それとも契約書に記載がされていることの方が効力があり、支払う義務はないのでしょうか。

契約書の具体的文言を拝見しないと判断が難しい部分がありますが、貸主の言い分と契約書の記載内容を整合的に解釈しようとすると、契約書の当該規定は借主の解約の申入れにより「解約日」が確定し、借主はその「解約日」までのいずれかの日を「明渡日」として10日前までに通知しなければならないという趣旨であるということになるかと存じます。

もちろんあなたの解釈も不可能ではないと思いますが、あなたの解釈ですと、30日前までに行うべき解約の申入れの意味があまりないため、契約書の文言の解釈としては貸主の言い分の方が合理的のようにも思います。ただ、貸主は事業者で、借主であるあなたが消費者なのであれば、契約書の文言が誤解を招くものであることや2か月前に解約の申入れを行った際に「解約日」を確認しなかった貸主にも落ち度があること等を主張して、2週間分の家賃の支払義務について争うことは可能かもしれません。

早速のご返信ありがとうございます!
2ヶ月前に伝えた際に、退去の意向を了解したことと、退去日をその日の1ヶ月以降ならばいつでも良いことを貸主から言われました。
決まり次第早急にお伝えします。とその際返信しています。
その後、今のトラブルになりました。
争うことは可能だと思いますが、時間的費用的に考えても仕方なく2週間分支払った方がいいものでしょうか?