誰の主張が通るのでしょうか?

知り合いに荷物を預けていて、それを引き取る約束をしています

大きいダンボールが数個ある為、1度では車に乗らず数回に分けて引き取る予定でしたが、急に、
会いたくないから姉に預けた
来月15日までに姉に連絡を取り、引き取りに来い、来なければ処分し、その際の費用はそちらに請求する
とメールがきました

住所等の個人情報は教えたくないため、郵送での返却は拒否していたので、会っての引渡しを希望です

勝手に荷物を処分するとか見ず知らずの人に預けられたりして困っています

私としては大事な荷物なので普通に受け取りたいのですが、この場合どちらの主張が通るのでしょうか?
荷物を預けてはいますが、所有権は誰になりますか?
預け先が勝手に処分したりするのは違法ではありませんか?
その際の費用もこちらに請求されてしまうのでしょうか?

口約束ですが、直接会って引き渡す約束で合意したのに勝手に変えられて困ってます

どなたか知恵を貸してください
よろしくお願いします

民法上の寄託契約に該当すると思います。

>荷物を預けてはいますが、所有権は誰になりますか?
 → 所有権はちゅうや様にあります。

>預け先が勝手に処分したりするのは違法ではありませんか?
 → 民法では、預けた人の承諾あるいはやむを得ない事由がない限り第三者に保管させることはできないとされていますし、当然勝手に処分することはできません。
 勝手に処分した場合は、損害賠償の請求ができると考えます。

 ただ、返還の時期を定めていない場合、預かっている人はいつでも返還できるとも民法上規定されており、その返還の時期の合意があったのかなかったのかが問題になると思われます。

ご丁寧なご回答ありがとうございます
大変参考になりました

文末にあります、返還の時期を定めてない場合、とありますが、口約束では来週の土曜日に対面での受け渡し、になっております
全部の荷物の返還はお互い都合の合う時に少しずつ受け取る、とゆう約束で合意を得ています

では、相手側が私の荷物を勝手に処分、讓渡、郵送、することは違法、とゆう認識で合ってますか?
その際もしそのような事をされてしまったら、費用や損害賠償等を請求出来るが、請求される事はない、とゆうことでしょうか?

返還時期の合意があれば、それに従うことになります。

>相手側が私の荷物を勝手に処分、讓渡、郵送、することは違法、とゆう認識で合ってますか?その際もしそのような事をされてしまったら、費用や損害賠償等を請求出来るが、請求される事はない、とゆうことでしょうか?

合っていると考えます。

わかりやすいご回答ありがとうございました

上記を踏まえて相手側に意見を伝えたいのですが、着信拒否をされていて直接連絡がとれません

メールに姉の電話番号が記載されておりそちらに直接連絡するように、とありましたが、個人情報を教えたくないため連絡したくありません

本人に連絡が取れない場合どうしたらいいのでしょうか?

SMSでも着信拒否になっていますでしょうか。
 住所がわかれば、内容証明郵便等で書面を送付することが考えられますが、わからないようであれば、非通知で姉に連絡せざるを得ないのではないかと考えます。

お忙しい中ご回答ありがとうございました
大変助かりました

もしまた困った時には是非よろしくお願いします

この件で弁護士の方にお願いしたいと思っています
費用を教えて頂きたいです

今日、友人の姉から請求書が届きました
荷物の保管料4万円
荷物の送付の手配料3万円
合計7万円

払わなければ処分し、その際の処分費用も請求書するとのこと

お近くの弁護士あるいは法テラスにご相談いただき、費用についてもお問い合わせいただければと思います。