負の財産分与について
住宅ローンですが、オーバーローンの場合、負の共有財産に含まれないとあります。民事再生法による 返済中では、共有財産に含まれないと、離婚調停では、判断されますでしょうか?
住宅資金特別条項を使っていますね。
家裁の多くは、財産分与においては、共有財産ですが、マイナスの場合は、分与の対象にせず
契約者が、マイナスを返済していくと言う方法を、とってるようですね。
お忙しいところすみません。もう少し分かりやすく教えていただけませんでしょうか?恐れ入りますが、例えばの数字でもかまいませんので、ご教示お願いします。
実は、質問の意味が、はっきりしていないのですね。
財産分与で、オーバーローンの取り扱いを尋ねているのですか。
はい、そうです。わかりにくくて、すみません。
オーバーローンの場合、その住宅を今後どう取り扱うかによって、方向が
変わりますね。
どちらが住むのか。
住むほうが残ローンを払っていくことになるでしょう。
あるいは、借り換えをすることもありますね。
また残ローンを、分けることはしないですね。
契約者が居住するなら契約者が払っていきます。