養育費の増額について
私は、バツイチで現在再婚し、子供が1人おります。元妻との子(小学生1人)は、元妻が親権を持ち育てております。
私は、離婚時に約束した養育費を既に完済しており完済した際に書面も取り交わしております。
しかし、現在も何かに付けて元妻から月5〜10万の金銭の要求があります。
増額の要求について、口約束ではなく、家裁で取り決めた正当な金額を払う意思を示してるにも関わらず、申立を拒否し、更に金銭要求がエスカレートする始末で、そろそろ私の精神も限界です。この場合どうしたらよいのでしょうか。
養育費は子供の権利ですから、子供が成人等するまでの間については相手方配偶者とどのような約束があるとしても子供から請求を受ければ原則として支払わなくてはなりません。
相手方が調停を起こさない場合、こちらから調停をするのも一つかと思います。
養育費は子供の権利なので、支払うのは親として当然だと思います。しかし、元妻は、養育費を既に全て使い込んでしまった挙句、何かに付けて足りないと金銭を要求してくるのです。
文面にある通り、子供が成人するまでの養育費(一千万以上)を既に完済しておりますが、子供は現在小学生です。元妻は、子供の為に養育費を計画的に使用する管理責任があるのではないでしょうか?
回答を見ると、子供から請求を受ければ原則支払わなければならないとありますが、今回は、元妻からの請求です。匿名A弁護士さんの文面からすると、子供からの請求でないなら、支払わなくても良いという解釈もできますが?
そして、なぜ支払う側がお金払わせて下さいと調停を起こさなければならないのか、納得がいきません。
あなたが調停の申立をする場合には、「既に1000万円以上の養育費を払っているので、これ以上養育費を払う義務がない」という調停の申立をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
元妻が申立を拒否する理由として、児童扶養手当の申請の際、養育費の計上をせず満額受給してるが故に、不正がバレることを恐れてだと思います。
私が、調停の申立を行った際、元妻の不正がバレたことにより、逆恨みされたくないのですが。
裁判所と行政は常に連携しているわけではありませんので、調停で不正受給の事実が明らかになったとしても、直ちに行政に伝わるわけではありません。
そのことで逆恨みされるというのは更に事実上の話になります。相手方から請求される謂れがないことをはっきりさせようと思えば、調停を利用するしかないということをご案内しております。
なお、先にも申し上げておりますが、養育費は子供の権利ですので、相手方配偶者との先払いの合意は基本的には意味がありません。
相手方配偶者が使い込んでいたとしても、現実に今の時点で子供の養育費がない(足りていない)のであれば子供から請求をされれば支払う必要があります。
「元妻からの請求であって、子供の請求ではない」とおっしゃっておられますが、相手方としては「自分が請求しているのではなく、子供の権利を代わりに行使している」と言い換えれば済むだけの話ですので議論する実益はありません。
先に1000万円以上を払っていることは一事情として考慮されますが、その金額が成人までの養育費総額として適切なのかは具体的な事案次第です。
こちら側が調停を申し立てたとしても、支払い義務がないとならない可能性は十分にあります。