普通契約賃貸マンションの特約と法廷更新について
現在、普通契約のマンションに8年住んでいる借り主です。法廷更新について悩んでいます。
更新時期を迎え、管理会社より届いた更新契約書類に目を通すと、特約のページにサインをするページがありました。
内容としては、通常損耗部分の畳や襖、障子の張り替え費用(入居年数に関係なく)と、ハウスクリーニング費用で合計20万強を支払うという特約です。
契約時、入居する際にこうした特約があるという説明は受けていましたが、具体的な金額の提示も説明もなく、契約書、重要事項説明書、紛争防止の為の説明書にも一切金額の記載もなかった為、初めてこのような高額請求になる事を知り驚きました。
このような高額になるとは思ってもおらず、これでは敷金は一切戻る事もなく、他部分の修繕次第では(心掛けて綺麗に使ってはいるつもりです)40万とかの高額の費用を請求されるのではと不安になり、質問をさせて頂きました。
何故急に具体的な内容の提示と記載と、サインを求めるのかと思い、素人ながら調べてみましたら、特約の有効性を満たす要件として、具体的な金額の記載と提示、この特約の正当性(更新契約書に、これら費用は賃料に含まれない為と記載あり)、を満たす必要があるようで、その為にサインを求めてきたのかと思いました。
最初の契約書には、特約の記載はありますが、金額、単価、また特約費用の正当性、賃料に含まれない為の一文の記載も一切ありません。
また、特約の内容も契約時よりも負担が増えるような、「天袋を含む」の一文も何の説明もなく追加されており、正直不信感を抱いております。
特約以外の更新内容にも、借り主の負担が増えるような条項(明け渡しが遅れた場合の賃料の倍額の損害遅延金や、特約を確認しましたという意思確認など)が増えており、更新契約書の内容にも納得がいかず、また特約の有効性の必要要件も満たしていないと思い、到底同意する事は出来ないので、その旨を管理会社に伝え、法廷更新を主張しようと考えております。
ただ、法廷更新にすると管理会社や家主の方から契約解除や、その為の家賃受取拒否、口座引き落とし停止、また修繕などをお願いしようとしても費用を請求されたり、家賃などの値上げを請求されたりと、詳しくない為、不安な想像ばかりをしてしまいます。
ただ、今の住宅には満足しており、これからも長く住み続けたいと思っております。当たり前の事かとは思いますが、出来る限り細やかに気を遣いながら住んできましたし、家賃なども一度も遅れたりする事もなく今日まで過ごしてきました。
このまま更新書類を送らず、法廷更新の旨を伝えて法廷更新してもよいものかどうか本当に悩んでおります。また、法廷更新をした際にはどのような事に注意して気をつければよいかなど、どうか御助言を頂ければと思います。
長文になり大変恐縮ですが、本当に困っております。
どうか宜しくお願い申し上げます。
先方の更新条件には応じられないことをその理由も含めて書面等で通知した上で、従前と同一条件での更新に応じてもらえない場合は法定更新で構わない旨連絡すればよいかと存じます。
ただ、場合によっては、解除に基づく建物明渡請求や賃料増額請求等の嫌がらせを受ける可能性も否定できませんので、実務的にはできるだけ管理会社や家主と話し合いで解決された方が良いように思われます。なお、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、法的にはあなたの言い分が基本的に正しく、先方の更新条件に応じないことをもって先方が賃貸借契約を解除することはできないと考えていただいて良いかと存じます。
早速の御回答ありがとうございます。
更なる質問で恐縮なのですが、法廷更新をした後に建物明渡請求や賃料増額請求等の通知が来てしまった場合、それには従わなければいけないのでしょうか?
法廷更新をしてしまったら、話し合いでは解決出来そうにないような気がしています。
話し合った結果、特約に同意しない限り出て行くか賃料増額に応じて頂きますとなりそうです。
対策としては弁護士の先生に依頼するしかないでしょうか?