5年前に負わされた怪我の後遺症について。既に示談しましたが改めて慰謝料請求などは可能ですか?

5年前に当時交際していた男性から暴力を振るわれ肩の辺りを骨折し、ボルト固定手術をしなくてはならなくなり入院をしました。
手術を終え退院後、医療費全額と慰謝料を受領したこと、そして1年後に予定されているボルト抜釘手術の際の医療費全額の支払いをするという旨の示談書を取り交わし1年後にその入院手術にかかった費用の請求・支払いが済み、その件は全て終わりました。
手術後はリハビリもしましたが、怪我を負う前は自分の背中に下から腕を回すと肩甲骨の真ん中辺りまで触れることができましたが、怪我をした後は極端に可動域が狭まり腰の少し上辺りまでしか腕が上がらなくなりました。
ですが、普通に仕事をしたり家事をしたり運動をしたりしていれば生活に支障がない程度には少しは可動域も広がるだろうと思っていましたが、今現在も良くはならず同じ状態です。
また元々ケロイド体質だった上に手術で二度同じところにメスを入れたため手術跡が酷いケロイドになりました。
ケロイドになり手術跡が目立つこと自体は想定内だったので構わないんですが、体質の変化などもあるのか最近になりそのケロイドがとても痒くなったり痛くなったりするため、できることならケロイドの切除手術をしたいと思うようになりました。
そして最近、怪我を負わされ入院手術をした件を知る知人に、可動域が全く戻っていないことやケロイドがひどく痛むことなどを話しました。
すると知人から「5年経っても同じ状態ならきっと一生可動域は戻らないし、もっと酷くなる可能性もあるんだから後遺症が残ったとして改めて慰謝料請求はできないのか」という事と「ケロイドの切除手術をするなら発端はその怪我なのだから手術費用を払わせることはできないのか」と言われました。
ですが示談書には「本示談により本件紛争は一切解決したものとし以後何らの請求をしない」という取り決めもあり、私はそれらの請求は無理なのでは?と思っていたんですが、知人からそう言われたことで、もしかしたら改めて請求出来るものなのかも?と思うようになり、どうするべきか悩んでおりこちらでご相談をさせていただきました。

こういった場合、慰謝料や手術をするならその費用を請求することは可能なのか?
また、請求するとしたらどういった方法を取ればいいのかどうか、ご回答よろしくお願いいたします。

事件当時、予測できなかった、後遺症の発現については、
損害の請求ができますね。また、
後遺症が、事件と因果関係があることの、後遺症診断書が
必要でしょう。

内藤様

ご回答ありがとうございます。
後遺症診断書というものについて調べたんですが、後遺障害というものについての内容が多く、後遺障害では等級に当てはまる場合に慰謝料請求ができるという様な内容だったんですが、本件の場合は後遺障害とは違い等級などは関係なく、怪我を負わされた事が原因で後遺症が残ったと分かる診断書があれば慰謝料請求は可能なんでしょうか?
また、その場合には決まった書式などはありますか?
お手隙の際にご返答をお願いいたします。

決まった書式はないので、医師が、できるだけ詳しく書いてくれるかどうかですね。
レベルを判断するのに、等級表を参考にしますからね。

なるほど…ありがとうございます!
とても参考になりました。