銀行口座の凍結、私に罪はあるの?

先日、個人融資をしてくれる人をネットで見つけ、担保が必要と言われて銀行のキャッシュカードと暗証番号を送ってしまいました。
スマホのアプリで履歴は見れますし返済が終わったらカードはお返ししますと言われていたので、それならいいかとあまり深く考えませんでした。
カードが相手に届いてすぐにあれ?怪しいなと思う30万円程の入出金はあったのですが、相手に聞いたら使えるかの確認だけですと言われ、相手とは連絡も取れていたのでそのままにしていたら、数日後アプリが急に使えなくなり、銀行に問い合わせたところ、規約違反で口座凍結になってますとのことでした。
問い合わせたときの本人確認の際に手元にカードはなく、人に自分の意思で送りましたとは銀行の人に言いました。
その口座自体は約1年使っていませんでしたし、残高は0でした。
カードが届き次第契約書を送りますと相手に言われていましたが、その後の進展はなく現状はカードが相手に渡ったところで動きは止まっています。
まともな返事はなくなりましたが、相手とはまだ連絡が取れています。
私のしたことは罪になるのでしょうか?

ネットで調べてますと、恐らく闇金の手口なのかなとは思いますが、口座の凍結にあたって他の口座はどうなのか、口座凍結に至った経緯によっては私も罪になるというのを目にするので、今後どうしたものかと心配です。

犯収法28条2項の口座提供罪の疑いがあります。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

お返事ありがとうございます。
犯罪収益移転防止法?の被疑者として本日取り調べを受けました。
詐欺事件に関わった前歴があるのですが、今回の件で、起訴は免れないのでしょうか?