物損事故の相手の車の修理費について
自分が自転車、相手が車で物損事故を起こしました。事故処理が済んでいます。
自分と相手は同じ方向に向かって走っており、突然自分がハンドルを持つ手のバランスを崩して車の側面にぶつかりました。
自分が手足に擦り傷を作り、相手の車に傷が付きました。
相手の保険会社から車の修理代を支払うようにと連絡があったのですが、この場合自分に支払い義務はありますか?相手が自身の保険を使って車を修理するのではなく、自分が自分の保険を使って相手の車を修理すべきなのでしょうか?
向こうの保険会社によると、こちらの過失のため怪我の治療費は出して頂けないようです。
法律上義務があるのかを確認したく、相談させて頂きました。よろしくお願い致します
お困りの事と思います。典型的な事故態様ではなく過失割合の判断は難しいところですが、自転車側がセンターラインをオーバーして対向車線の自動車に衝突した場合でも基本過失が「50:50」(判例タイムズ302図)であることを踏まえると、自転車側の過失が全面的にあるとはいえない可能性もあると考えます。過失割合がどの程度になるかはなかなか判断が難しいところですが、少なくとも過失割合に従った賠償義務を負うことにはなります。また、ご質問者様の治療費に関しては、過失割合次第では相手方の自賠責保険に請求できる余地もあります。そのため、1度交通事故を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
ありがとうございます